プレイフェア2008についての質問とその答え

   
世界のスポーツウェア、スポーツシューズ、スポーツ用品産業において労働者の権利がきちんと守られるようにするために、スポーツウェア、スポーツシューズ、五輪ロゴ商品を供給する企業(サプライヤー)は何ができるか

 

PlayFair 2008は、サプライヤーは次のようにすべきだと考えています

  • きちんと機能する労使関係の枠組[1]を整備し、国際労働基準あるいは国内労働法のうち、どちらか労働者に対する保護の効力がより高いほうに準じた労働条件を確立すること。
  • あらゆる場合において、個々のサプライチェーンでの労働が、公認されている雇用関係および国際労働基準が定めた保護の下で遂行されるようにすること[2]
  • 家内労働者から商品の供給を受ける場合、ブランドおよびサプライヤーは在宅形態の労働に関するILO労働条約(第177号)が定める家内労働者の基本的権利を必ず尊重すること

[1] ILO条約第87号および第98号が定める原則に準じた工場の経営者との苦情処理、争議解決および定期的団体交渉に携わる、認知・訓練を受けた自主的労働組合の代表者により代表される組織化労働者であることで証明されます。

[2] 国際的に認められた労働基準の定義については Cf. JOIN Code  http://www.jo-in.org/pub/docs/Jo-In%20Draft%20Common%20Code%205.05.pdf を参照してください。Play Fair 2008は、このような労働に従事する労働者は、時間制・歩合制に関係なく、48時間を超過しない週間標準労働時間に対し生活賃金が支払われる契約の一環としてその労働を行うべきであることを強調しています。
 
 
 
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